相続について

相続とは、人の死亡を原因として資産も負債もそのまま引き継ぐことで、亡くなった人を被相続人、引き継ぐ人を相続人と言います。誰が相続人になるかは民法で定められています。相続が起きた場合には、遺言書の有無、相続人の確定、財産目録作成に始まり、相続の中でも一番重要な不動産に関する登記(相続登記)に至るまで、様々な手続きが発生します。

相続登記をしなければならない期限の定めはありませんが、放置しておくと相続人が大人数になり、疎遠になったあるいは見知らぬ共同相続人との分割協議を成立させなければならないなど、複雑かつ困難になるおそれがあります。また、対象不動産を売却・贈与する場合、対象不動産を担保にお金を借りる場合等にも、前提として相続登記を行う必要があります。相続が開始した時は、早急に登記をされた方が賢明です。

被相続人からの生前の贈与、被相続人を看病した場合の考慮、相続税にかかる金額、遺言書の発見、負債がある場合等、様々なご相談に対して、的確なアドバイスと、素早く丁寧なお手続きをいたします。どうぞご相談ください。